【在外教育施設派遣】日本人学校教員の年末調整について解説

「日本人学校で働いているけど、年末調整ってどうすればいいの?」

「特別な手続きや申請は必要なの?」

このブログ記事は、そんな先生たちに向けた記事です。

 

てつを
てつを
日本人学校に赴任中の事務手続きって分からないことが色々あるんやけど、この「年末調整」もその一つ。そこでこの記事では、日本人学校赴任期間の「年末調整」について解説していくで!

 

解説その①|年末調整とは?

 

そもそも「年末調整」とは何なのでしょうか?国税庁のホームページには以下のように記載されています。

 

給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際、給与の支払を各人別に、それまでその年中に給与を支払う都度源泉徴収をした所得税の合計額と、その年中の給与の支給総額について納付すべき税額(年税額)とを比較して過不足額の精算を行うことを「年末調整」といいます。

出典:国税庁ホームページ

 

つまり「国が余分に請求した税金がいくらあるか計算してお返しします」という制度なんです。

 

国内の学校で勤務していたころであれば、11月ごろに「年末調整」のための書類に必要事項を記入し、生命保険などの保険料控除証明書と一緒に事務の方に提出します。

 

手続きが完了すると、12月もしくは翌年1月の給与に払いすぎた税金が上乗せされて、あなたの口座に振り込まれるという流れになっています。

 

解説その②|派遣期間中は国内給与の年末調整はできない

では、派遣期間中の「年末調整」はどうなるのでしょうか?

 

まず、派遣教員のお給料は「国内給与」+「在勤手当」で構成されています。

 

 

このうち「在外手当」については、現地通貨(もしくは米ドルなど)で支払われることになり、年末調整の対象にはなりません。

 

一方で「国内給与」は、国内で発生している給与ですので年末調整の対象となります。

 

ただし、注意が必要なのは、派遣期間中は日本国内にいたときのように勤務している日本人学校等では年末調整をすることはできません。

 

解説その③|派遣期間中の年末調整は帰国後に確定申告すれば戻ってくる

では、実際にどのような手続きが必要なのでしょうか?

 

まず大切なのは、派遣期間中にあなた宛てに送付されてくる保険料控除証明書などを保管しておくことです。

 

私の場合は、実家宛に保険料控除証明書送付してもらい、両親に保管をお願いしていました。もし、紛失した場合にも保険会社に連絡をすれば再送付してもらうことが可能ですので、詳しくはご自身が加入されている生命保険会社等にご相談ください。

 

書類がすべてそろっている場合は、それらを持ってお住いの市町村にある税務署に行き、ご自分で確定申告を行います。

 

ここで注意しなければいけないのは、ご勤務先の日本国内の学校に書類を持って行っても、過去の年末調整までは行うことができない点です。私も帰国した当初はどうすれば良いか分からず、国内の勤務校に持って行った経験がありますが、そこで初めて税務署で確定申告を行わなければいけないと教えていただきました。

 

解説その④|この記事のまとめ

①派遣期間中の「年末調整」はできない。

②派遣期間中に送付される保険料控除証明書等は必ず保管しておく(紛失した場合は再発行)

③帰国後すぐに近くの自宅近くの税務署で確定申告を行う。

 

以上になります。中には面倒くさいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、きちんと手続きを行うことをおススメします。

 

私も帰国後すぐに確定申告を行いましたが、数万円が自分の口座に振り込まれていて驚きました。人によっては返金される額が数十万円なんて言う方もいらっしゃるかと思います。ぜひ面倒くさがらずに手続きを行いましょう。